最高裁判所第三小法廷 昭和34(し)48 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
申立人が昭和三四年七月一三日広島高等裁判所松江支部に対し被告人A外三名に
かかる恐喝等被告事件の第一審判決の謄本の交付を請求したこと及び同裁判所は昭
和三四年八月二七日附で右請求を却下する決定をしたことは記録によつてこれを認
めることができる。思うに、刑訴四二八条一項によれば高等裁判所の決定に対して
は、抗告をすることはできないけれども、同二項によれば、即時抗告をすることが
できる旨の規定がある決定並びに四一九条及び四二〇条の規定により抗告をするこ
とができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立
をすることができるのであつて、原決定に対しては広島高等裁判所松江支部に対し
異議の申立をすることができること明白である。従つて原決定は刑訴四三三条一項
の「この法律により不服を申し立てることができない決定」にはあたらないから、
本件特別抗告の申立は不適法である。
よつて、刑訴四三四条四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和三四年九月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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